在留資格「特定技能」に係る登録支援機関について

新たな在留資格「特定技能」制度が盛り込まれた「出入国管理および難民認定法」が改正ののち施行(2019年4月1日)され、特定技能外国人の受入が開始しました。

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, (14分野)建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 。

支援計画の概要について

弊社は日本に滞在する担当者がいますので、下記すべて協力することができます。

①事前ガイダンス
・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申 請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。

②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎
・同行

③住居確保
・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる
・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設
・携帯電話やライフラインの契約等を案内
・各手続の補助

④生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用 方法や連絡先,災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保 障・税などの手続の同行,書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

⑦相談
・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

⑧日本人との交流促進 ・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談
・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定 期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準 法違反等があれば通報。

特定技能検定の合格者の写真