①外国人技能実習制度

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

外国人技能実習制度の内容は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

②技能実習生受入れの方式

技能実習生は入国前の 6 ヶ月以内に、1 ヶ月以上かけて160時間以上の講習をのぞみ日本語学校にて行います。講習内容は次のようにあります。

・日本語(文法、語彙、日常生活会話、聴解、読解など)
・日本での生活一般に関する知識
・技能実習生の法的保護に必要な情報
・日本生活体験など

技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。

③技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、団体監理型(組合)の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

・入国1年目(技能等を修得):第1号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第1号ロ」)
・入国2・3年目(技能等に習熟):第2号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第2号ロ」)
・入国4・5年目(技能等に熟達):第3号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第3号ロ」)

第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。

技能実習移行対象職種(令和5年3月31日時点)